宗内社会保険労務士事務所|NEWS




副業・兼業の促進に関するガイドラインを改定 NEW
(2020.10.14 up)
厚生労働省は9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定しました。
労働者が副業や兼業をする場合、通算された労働時間が法定時間外労働に該当すれば、「時間的に後」に雇用契約を結ぶ事業主が割増賃金の支払い義務を負うことなどが示されています。
今後、雇入れ時に副業・兼業の状況について確認する場面が増えそうです。
○詳細は→ 厚生労働省HP 副業・兼業
      パンフレット 副業・兼業の促進に関するガイドライン

令和2年度の最低賃金(東京都は据え置き1,013円)
(2020.09.16 up)
厚生労働省が令和2年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。
7月の中央最低賃金審議会において、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難とされたこともあり、全国加重平均額は令和元年度の901円から902円への上昇にとどまりました。
なお、東京都は地域別最低賃金が据置きとなり、現行と変わらず1,013円となっています。
○詳細は→ 厚生労働省HP 地域別最低賃金の全国一覧

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
(2020.08.12 up)
厚生年金保険における標準報酬月額の上限について、現行の第31等級の上に第32等級が追加され、次のように変わります。
【第31等級】
標準報酬月額:620,000円(報酬月額:605,000円以上635,000円未満)
保険料:全額 113,460円/被保険者負担分(折半) 56,730円
【第32等級】
標準報酬月額:650,000円(報酬月額:635,000円以上)
保険料:全額 118,950円/被保険者負担分(折半) 59,475円
この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主および船舶所有者には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られる予定です。
○詳細は→ 厚生労働省HP 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

雇用保険:「離職証明書」における被保険者期間の算定方法の変更
(2020.08.12 up)
離職日が8/1以降の方について、失業等給付の支給を受けるための「被保険者期間」の算入方法が変更となりました。
【改正前】離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1カ月と計算。
【改正後】離職日から1カ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1カ月として計算。
対象となる従業員がいる場合はご留意ください。
○詳細は→ リーフレット 失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

標準報酬月額の特例改定(新型コロナウイルス感染症関連)
(2020.07.15 up)
日本年金機構は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が著しく下がった人について、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能としたことを公表しました。
この特例改定について、要件などの詳細説明、様式、申立書、同意書(参考様式)がホームページに掲載されています。
対象となる従業員がいる場合はご留意ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
      リーフレット 標準報酬月額の特例改定について

雇用調整助成金の助成額上限を引き上げ
(2020.06.16 up)
雇用保険法の臨時特例法が6/12に参院本会議で可決・成立し、雇用調整助成金の助成額の上限が15,000円に引き上げられたほか、休業を余議なくされた労働者へ直接給付する「新型コロナウイルス感染症休業対応支援金」が創設されました。
雇用調整助成金については、ガイドブックや申請書類が更新されておりますので、ご留意ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

労働保険の年度更新期間の延長
(2020.06.16 up)
労働保険の年度更新は例年7/10が申告・納付期限ですが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新期間については、期限を8/31に延長しています。
詳細は→ 厚生労働省HP 令和2年度労働保険の年度更新に係るお知らせ

雇用調整助成金/小規模事業主用申請様式・マニュアル
(2020.05.19 up)
雇用調整助成金について、小規模事業主(従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主)を対象として、簡略化された申請様式がマニュアルととともに5/19にアップされました。
また、5/20からは「オンライン受付システム」が加わる予定とのことです。
助成金申請の際には、最新情報にご留意ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP 雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

雇用調整助成金・新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置
(2020.04.15 up)
雇用調整助成金について、4/1より「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」がなされています。
今後も順次更新されていく見込みですので、最新情報にご留意ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP 雇用調整助成金

新型コロナウイルス関連情報(厚生労働省)
(2020.03.05 up)
○新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
○新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します
○時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について

新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(厚生労働省)
(2020.02.05 up)
新型コロナウイルス感染症について、厚生労働省は、職場における対応をまとめたQ&Aをホームページ上で公表しています。
○詳細は→ 厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A

副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方について検討(厚生労働省)
(2019.12.04 up)
厚生労働省は11/25に「第156回労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」「賃金等請求権の消滅時効の在り方」などを議論しました。
「副業・兼業の場合の労働時間管理について」では、今後検討すべき事項として、「労働者の副業・兼業の確認及び副業・兼業を認めるに当たっての判断に必要となる情報」「本業、副業・兼業先が3つ以上になった場合等の取扱」などが挙げられました。
働き方改革の一環で、国は副業・兼業の推進へと舵を切りました。適正な労働時間管理が困難になることによる過重労働への懸念、会社情報の流出リスク、労働社会保険の問題など、課題が山積しています。引き続き今後の議論に注目です。
○詳細は→ 厚生労働省HP 第156回労働政策審議会労働条件分科会
      資料 「副業・兼業の場合の労働時間管理について」

在職老齢年金制度の見直しなどについて検討(厚生労働省)
(2019.11.06 up)
厚生労働省は10/9に第11回社会保障審議会年金部会を開催し、「高齢期の就労と年金受給の在り方について」として在職老齢年金制度の見直しなどに関する議論を行いました。
働きながら受給する厚生年金額の支給停止基準について、60歳~64歳は「現行のままとするケース」と「65歳以上の場合と同じ基準額に引き上げるケース」が、65歳以上は「現行から引き上げるケース」と「支給停止制度を完全撤廃するケース」が、それぞれ示されました。
在職老齢年金制度に対しては、かねてより“就労意欲を阻害するもの”との指摘がありましたが、高齢期の就労拡大と年金受給の繰下げ受給を促す制度改正として、引き続き検討される見込みです。
○詳細は→ 厚生労働省HP 第11回社会保障審議会年金部会
      資料 「在職老齢年金制度の見直し」

「働き方改革関連法」に関する解説動画の配信を開始(厚生労働省)
(2019.10.02 up)
厚生労働省は、働き方改革関連法について解説する動画の第一弾「進めよう!働き方改革Part1意義」を「働き方改革特設サイト」上に公開しました。
今後は、「時間外労働の上限規制」「同一労働同一賃金」などについて、分かりやすい解説動画を順次配信していくとのことです。
○詳細は→ 厚生労働省HP 働き方改革特設サイト

令和元年度の地域別最低賃金の改定額について(東京都=10/1から1,013円)
(2019.09.03 up)
厚生労働省が”令和元年度の地域別最低賃金の改定額”を公表しました。
これは、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。今後、関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日以降順次発効される予定です。
今回初めて、東京都と神奈川県で時間額1,000円超となりました。最高額は東京都の1,013円(前年比+28円)で、10月1日に発効される予定です。ご留意ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
      資料 令和元年度地域別最低賃金時間額答申状況

賃金請求権の消滅時効について
(2019.07.02 up)
6/13に、厚生労働省「賃金請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」で、「『賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会』論点の整理(案)」が公表されました。
これによると、賃金請求権の、「国民生活にとって極めて重要な債権であり、保護の必要性は高い」「大量かつ日々定期的に、労働者によっては長期にわたって発生する債権であるという特徴を有する」という性質を踏まえ、未払い賃金・未払い残業代の請求権の消滅時効を、一般的な消滅時効制度と同じく、現行の2年から5年に延長するという方向で、今後意見を取りまとめるようです。
今後、労働時間(の状況)の把握をはじめとして、より一層適正な労務管理が求められることになりそうです。
○詳細は→ 厚生労働省 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」論点の整理(案)

労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届
(2019.06.05 up)
毎年定例の届出である「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」について、(会社の加入状況によりますが)「労働保険の年度更新」については5月下旬に、「社会保険の算定基礎届」については6月下旬頃に、書類等が到着する予定です。申告・提出時期は、
労働保険の年度更新=6/3~7/10
社会保険の算定基礎届=7/1~7/10
となっています。
早めのご準備・お手続を。
○詳細は→ 厚生労働省HP 労働保険の年度更新
      日本年金機構HP 令和元年度の算定基礎届の提出について

労働条件の明示がメール等でも可能に(4/1~)
(2019.05.08 up)
労働者と労働契約を締結する際に交付する「労働条件通知書」について、従来は書面交付による明示に限られていましたが、4月からは、”原則は書面の交付が必要”としつつ、”労働者が希望した場合は”FAXや電子メール、SNS等による明示も認められるようになりました。
ただし、以下のような注意点が挙げられています。
・労働者が本当に希望したかを個別・明示的に確認する
・送信が本当に到着したかを労働者に確認する
・出力して書面を作成できるものに限る(SMSなどは文字制限があるので望ましくない)
具体的には、リーフレットをご覧ください。
内容としては、(書換え不可能な)PDFファイルを添付して電子メールで送信する方法が念頭にあるようです。後々のトラブルとならないように、運用には細心の注意が必要です。
○詳細は→ リーフレット 平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

4/1施行「年次有給休暇の時季指定」
(2019.04.01 up)
4/1より「働き方改革関連法」が順次施行されます。なかでも、中小企業にも猶予措置なく適用されるのが「年次有給休暇の時季指定」です。
その主なポイントは、
◆年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象
◆年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる
◆労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存
となります。
詳細については、パンフレットをご覧ください。
また、厚生労働省は「働き方改革特設サイト」を設けています。そこには「改正労働基準法に関するQ&A」が掲載されていますので、併せてご参照ください。
○詳細は→ パンフレット 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
      厚生労働省HP 働き方改革特設サイト
      Q&A 改正労働基準法に関するQ&A

平成31年度の雇用保険料率(据え置き)
(2019.04.01 up)
平成31年度の雇用保険料率は、前年度から変更なく以下の通りとなります。
○雇用保険料率(労働者負担・事業主負担合計)
 ・一般の事業:0.9%
 ・農林水産・清酒製造の事業:1.1%
 ・建設の事業:1.2%
○詳細は→ リーフレット 平成31年度の雇用保険料率について~平成30年度から変更ありません~

平成31年3月分からの健康保険料率・介護保険料率
(2019.03.06 up)
協会けんぽの健康保険について、3月分(4月末納付)からの保険料率が公表されました。
東京都に関しては、健康保険料率は9.90%(前年度から変更なし)、介護保険料率は1.73%(前年度は1.57%)となります。
4月に支払う給料の控除額から適用されますので、ご留意ください。
○詳細は→ 協会けんぽHP 平成31年度保険料額表(平成31年3月分から)
      リーフレット 平成31年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

大学生の就職内定率は調査開始以降同時期で過去最高
(2019.02.06 up)
厚生労働省と文部科学省が、「平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)」を公表しました。
これによると、平成30年12月1日現在の大学生の就職内定率は87.9%(前年同期比1.9ポイント上昇)と、平成9年3月卒の調査開始以降、同時期で過去最高となったことがわかりました。
大学等(大学、短期大学、高等専門学校)を合わせた就職内定率は87.2%(前年同期比1.6ポイント上昇)、専修学校(専門課程)を含めると86.1%(同2.2ポイント上昇)という結果となっており、学生の就職活動の好調ぶりと、その背景にある人手不足の傾向がうかがえます。
○詳細は→ 厚生労働省HP 平成30年度大学等卒業予定者の就職内定状況(12月1日現在)を公表します

「働き方改革関連法」パンフレット(厚生労働省)
(2019.01.08 up)
厚生労働省がホームページ”「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について”のなかで、解説パンフレットを公開しました。
○「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」(2019年4月~、中小企業は2020年4月~)
○「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(2019年4月~)
それぞれ、法令解説/実務対応/Q&Aという構成になっています。ぜひご一読ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
      パンフレット 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
      パンフレット 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説

厚生労働省調査結果(賃金引上げ/給与/所定外労働時間)
(2018.12.05 up)
厚生労働省が、平成30年の「賃金引上げ等の実態に関する調査結果」を公表しました。
所定内賃金(時間外・休日等の割増手当などを含まない)の1人当たりの平均額を“1人平均賃金”として、平成30年中に「“1人平均賃金”を引き上げた・引き上げる」企業割合は89.7%(前年87.8%)で、前年より上昇しました。
定期昇給やベアによる“1人平均賃金”の賃上げ額(予定を含む)は月額5,675円(前年は月額5,627 円)となり、比較可能な1999年以降で過去最高を2年連続で更新しました。賃上げ率は2.0%(同2.0%)でした。
また、厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査」の平成30年9月分結果確報によれば、
○現金給与総額
 一般労働者=346,970円(前年同月比1.2%増)
 パートタイム労働者=97,339円(同0.6%増)
 ※就業形態計=269,656円(同0.8%増)
○所定内給与
一般労働者=311,152円(同1.0%増)
パートタイム労働者(時間当たり給与)=1,141円(同2.5%増)
でした。
○所定外労働時間(就業形態計)=10.5時間(同3.6%減)となりました。
でした。
全体として、「賃金は増加」「時間外労働時間は減少」の傾向がうかがえます。
○詳細は→ 厚生労働省HP 賃金引上げ等の実態に関する調査:結果の概要
      厚生労働省HP 毎月勤労統計調査 平成30年9月分結果確報

新規学卒就職者の離職状況/高齢者の就業状況
(2018.11.07 up)
厚生労働省が、平成27年3月に卒業した新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について、取りまとめ結果を公表しました。これによると、新規高卒就職者の約4割、新規大卒就職者の約3割が、就職後3年以内に離職していることがわかりました。
■新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 (  )内は前年比増減
【大 学】・・・31.8% (▲0.4P)
【短大等】・・・41.5%(+0.2P)
【高 校】・・・39.3% (▲1.5P)
【中 学】・・・64.1% (▲3.6P)
一方、総務省が9月に公表した「統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-」によれば、65歳以上の高齢者の就業者数は14年連続で増加しており、807万人と過去最多だそうです。また、就業者総数に占める高齢者の割合も、12.4%と過去最高となっています。
○詳細は→ 厚生労働省HP 新規学卒就職者の離職状況(平成27年3月卒業者の状況)を公表します
      総務省統計局HP 統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-

「働き方改革関連法」の施行について(2019年4月~)
(2018.10.03 up)
6月に成立した「働き方改革関連法」が、2019年4月より順次施行されます。以下にスケジュールと内容をおおまかにお知らせします。
●2019年4月~
年次有給休暇の時季指定義務(労働基準法)」
有給が10日以上付与される労働者について、有給基準日から1年以内に、5日については使用者が時季を指定して付与することが義務化されます(ただし、例えば自ら5日取得した労働者については、時季指定付与は不要です)。
●2019年4月~(中小企業は2020年4月~)
時間外労働の上限規制導入(労働基準法)」
36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限(限度時間=月45時間、年360時間)が設けられます。臨時的・特別な事情として労使が合意した場合でも、月100時間(複数月平均80時間)、年720時間以内に設定する必要があり、限度時間を超える労働時間の割増賃金率は、25%を超えるよう努める義務があります。
●2020年4月~(中小企業は2021年4月~)
正規、非正規労働者の間の不合理な待遇差の禁止(パートタイム・有期雇用労働法)」
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。職務内容の違いを考慮した上で不合理かどうかを判断することとなりますが、具体的内容は、今後確定する「同一労働同一賃金ガイドライン」で示される予定です。
以上、ご留意ください。
○詳細は→ 厚生労働省HP 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
      資料 「働き方」が変わります!!